役員等の報酬および費用弁償規程
目的
第1条
この規程は、社会福祉法人ご縁会(以下「法人」という。)の役員、顧問および評議員(以下「役員等」という。)の報酬および費用弁償に関する事項を定める。
報酬
第2条
法人の役員等に対して報酬を支給しない。ただし、理事長については勤務の状況により支給する事ができる。
前項の報酬の額は月額上限15万円までとする。
支給日
第3条
役員等の報酬は、毎月10日(支給日が銀行休業日の場合は、前営業日)に支払う。
費用弁償
第4条
役員等が、理事会や評議員会またはその他の会議に出席するため、あるいは法人の業務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
費用弁償額は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)理事会、評議員会、その他の会議に出席する場合(法人理事長及び職員を除く)5,000円までとする。
- (2)法人の業務のため旅行する場合旅費および宿泊を伴う場合の宿泊代
改正
第5条
この規程の改正については、理事会の議決を要する。
付則
- この規程は平成21年5月23日から施行する。
- この規程は平成24年6月1日から施行する。
- この規程は平成28年12月22日から施行する。
- この規程は平成29年4月1日から施行する。
- この規程は平成30年3月27日から施行する。
- この規程は令和元年11月1日から施行する。